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第1条 この達は、海上自衛隊の予備自衛官の防衛招集及び訓練招集の手続について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この達において「担当地方総監」とは、海上自衛隊の予備自衛官の任用、服務等に関する達(昭和45年海上自衛隊達第49号)第2条第3号に規定する担当地方総監をいう。

第2章 防衛招集

(防衛招集予定者名簿の作成及び送付)

第3条 担当地方総監は、予備自衛官の招集手続に関する訓令(以下「訓令」という。)第4条の規定により長官から予備自衛官の受入れ命令を受領したときは、防衛招集する予定者を選考して別記様式第1により防衛招集予定者名簿を作成するものとする。

2 訓令第5条第2項の規定により、担当地方総監が方面総監に対して行う通知は、前項の規定による防衛招集予定者名簿によるものとし、その写しを担当地方連絡部長に送付するものとする。

(防衛招集者名簿の提出等及び補正)

第4条 防衛招集部隊等の長は、担当地方連絡部長から訓令第13条第1項の規定による通知事項を記載した文書(以下「防衛招集者名簿」という。)の送付を受けたときは、そのうちの1部を担当地方総監に提出し、又は送付するものとする。

2 防衛招集部隊等の長は、担当地方連絡部長から訓令第13条第2項の規定による通知を受けたときは、その通知により防衛招集者名簿の補正を行うとともに、これを担当地方総監に報告し、又は通知するものとする。

(防衛招集に応じて出頭した予備自衛官の受入れ業務)

第5条 防衛招集部隊等の長は、予備自衛官が防衛招集に応じて出頭したときは、本人が携行した防衛招集命令書及び予備自衛官手帳並びに防衛招集者名簿により当該者を確認し、予備自衛官手帳及び防衛招集者名簿に所要事項を記入するものとする。

2 防衛招集部隊等の長は、予備自衛官が防衛招集に応じて指定の日時前に出頭した場合には、部隊宿泊及び給食の処置をとるものとする。

3 防衛招集部隊等の長は、予備自衛官が防衛招集に応じて出頭した日に、別に定めるところにより身体検査を行い、医官の判定に基づき自衛官としての適格者を決定し、これを速やかに担当地方総監に報告し、又は通知するものとする。

(防衛招集部隊等の長の防衛招集状況速報)

第6条 防衛招集部隊等の長は、別に示す期間、毎日24時現在の防衛招集の状況について地方連絡部別に次の各号に掲げる速報事項の階級別の人員数を翌日の6時までに電報により担当地方総監及び担当地方連絡部長に報告し、又は通知するものとする。この場合において、速報事項は当該各号の番号をもつて示すものとする。

(1) 招集命令書発行数

(2) 出頭者数

(3) 猶予者数

(4) 取消者数

(5) 交付不能者数

(6) 前3号以外の不出頭者数

(7) 解除者数

(8) 受入者数

(担当地方総監の防衛招集状況速報)

第7条 担当地方総監は、前条の規定による防衛招集状況速報を取りまとめ、同条の規定に準じて毎日24時現在の防衛招集状況速報を、翌日の10時までに電報により海上幕僚長に報告するものとする。この場合において、速報事項に第9号として、身体検査の結果適格者と決定した幹部の予備自衛官の階級及び氏名を記載するものとする。

(防衛招集者名簿の整理及び送付)

第8条 防衛招集部隊等の長は、防衛招集者名簿に係る予備自衛官の受入れを完了したときは、同名簿に不出頭者、遅参出頭者、解除者、身体検査の判定区分等について所要の記入を行い、出頭した予備自衛官の受入れを完了した日(以下「防衛招集受入完了日」という。)から5日以内に担当地方総監及び担当地方連絡部長に提出し、又は送付するものとする。

2 前項の規定により担当地方連絡部長に送付する防衛招集者名簿には、防衛招集を解除した者に係る事由書又は診断書を添付するものとする。

(防衛招集結果報告)

第9条 防衛招集部隊等の長は、防衛招集受入完了日から10日以内に、別記様式第2により地方連絡部別に防衛招集結果報告を作成して、担当地方総監に提出し、又は送付するものとする。

2 担当地方総監は、前項の規定による防衛招集結果報告を取りまとめ、同様式により防衛招集結果報告を作成して、防衛招集受入完了日から15日以内に海上幕僚長に提出するものとする。

(防衛招集解除者名簿の作成及び送付)

第10条 担当地方総監は、訓令第17条第3項の規定により防衛招集を解除すべき自衛官を決定した場合には、別記様式第3により防衛招集解除者名簿を作成するものとする。

2 訓令第17条第4項の規定により担当地方総監が担当地方連絡部長に対して行う通知は前項の規定による防衛招集解除者名簿によるものとする。

第3章 訓練招集

(訓練招集部隊等の指定)

第11条 地方総監は、訓令第19条第1項の規定により訓練招集部隊等を指定し、又は指定させる場合には、別表の部隊等の欄に掲げる部隊等の中から訓練招集部隊等を選定して行うものとする。

2 地方総監は、前項の規定により訓練招集部隊等を指定し、又は指定させた場合には、当該指定部隊等を海上幕僚長に報告するとともに他の地方総監に通知するものとする。

(予備自衛官の採用時の訓練招集部隊等の指定)

第12条 担当地方総監は、訓令第19条第2項の規定により予備自衛官の採用時に、当該予備自衛官に係る訓練招集部隊等を指定する場合には、別表の予備自衛官の現住所の属する都道府県の欄の区分に応じて行うものとする。

2 担当地方総監は、前項の規定により指定した訓練招集部隊等の長に対し、訓令第19条第2項の規定による通知事項を通知する場合において、当該指定部隊等が他の地方総監の指定に係る部隊等であるときは、当該地方総監を経由して通知するものとする。

(訓練招集期間等の決定上考慮する事項)

第13条 担当地方総監は、年度の訓練招集の開始前に、訓練招集する予備自衛官に対して、年度の訓練招集予定その他必要な事項を示し、その希望する訓練招集の時期を調査して各予備自衛官の招集時期を決定するものとする。

2 担当地方総監は、同一の職場から多数の予備自衛官を訓練招集する場合には、あらかじめ雇用主等と連絡し、その協力を得て招集時期を決定するものとする。

3 担当地方総監は、訓練招集期間を決定するに当たつては、予備自衛官が訓練招集に応じやすいように考慮し、当該期間に土曜日及び日曜日を含めるものとする。

(訓練招集予定者名簿の作成及び送付)

第14条 担当地方総監は、長官から訓令第20条の規定による予備自衛官の受入れ命令を受領したときは、訓練招集する予定者を決定して別記様式第1により訓練招集予定者名簿を作成するものとする。

2 訓令第21条第2項の規定により担当地方総監が方面総監に対して行う通知は、前項の規定による訓練招集予定者名簿によるものとし、その写しを担当地方連絡部長に送付するものとする。

(訓練招集者名簿の補正)

第15条 訓練招集部隊等の長は、担当地方連絡部長から訓令第27条第2項の規定による通知を受けたときは、同条第1項の規定により担当地方連絡部長から通知される事項を記載した文書(以下「訓練招集者名簿」という。)の補正を行うものとする。

(訓練招集に応じて出頭した予備自衛官の受入れ業務)

第16条 訓練招集部隊等の長は、予備自衛官が訓練招集に応じて出頭したときは、本人が携行した訓練招集命令書及び予備自衛官手帳並びに訓練招集者名簿により当該者を確認し、予備自衛官手帳及び訓練招集者名簿に所要事項を記入するものとする。

2 訓練招集部隊等の長は、予備自衛官が訓練招集に応じて指定の日時前に出頭した場合及び訓練招集の終了日の翌日以降に離隊することを必要と認める場合には、部隊宿泊及び給食の処置をとるものとする。

3 訓練招集部隊等の長は、予備自衛官が訓練招集に応じて出頭した場合は、できる限り速やかに別に定めるところにより身体検査を行うものとする。

4 訓練招集部隊等の長は、前項に規定する身体検査の結果により及び必要と認める場合は、医官の意見を聴取して訓練(訓練見学を含む。)に参加できない者を決定し、当該者の訓練招集命令の変更の手続を行うものとする。

(訓練招集部隊等の長の訓練招集命令の変更の措置)

第17条 訓練招集部隊等の長は、訓練招集に応じて出頭した予備自衛官が、訓練招集期間の変更を必要とする理由が生じたときは、当該予備自衛官から別記様式第4による訓練招集変更申請書を提出させるものとする。

2 訓練招集部隊等の長は、前項の規定による訓練招集変更申請書を受理したときは、別記様式第5により個別命令を作成して当該予備自衛官に交付するとともに、訓練招集者名簿に当該変更事項並びに次回招集可能見込月日及び期間を記入するものとする。

(訓練招集者名簿の整備及び送付)

第18条 訓練招集部隊等の長は、訓練招集が終了したときは、その都度訓練招集者名簿に不出頭者、遅参出頭者、訓練招集命令を変更した者、身体検査の判定区分等について所要の記入を行い、訓練招集が終了した日から10日以内に担当地方連絡部長に送付するものとする。この場合において、訓練招集命令を変更した者がある場合には、当該者に係る訓練招集変更申請書又は診断書を添付するものとする。

(訓練招集結果報告)

第19条 訓練招集部隊等の長は、訓練招集が終了したときは、その都度訓練招集が終了した日から20日以内に別記様式第6による訓練招集結果報告を順序を経て担当地方総監に提出し、又は送付するとともにその写しを担当地方連絡部長に送付するものとする。

2 担当地方総監は、前項の規定による訓練招集結果報告を取りまとめ、同様式による訓練招集結果報告を作成して、年度の訓練招集が終了した日から30日以内に3部を海上幕僚長に提出するものとする。

(他の地方隊の警備区域に所在する訓練招集部隊等の指定に伴う訓練招集手続の特例)

第20条 担当地方総監は、予備自衛官の申出により、他の地方隊の警備区域に所在する訓練招集部隊等において訓練招集に応じさせる必要があると認める場合には、当該地方総監と協議のうえ訓練招集部隊等の変更の手続を行うものとする。

2 担当地方総監は、前項の規定により予備自衛官の訓練招集部隊等の変更を行つた場合には、その旨を担当地方連絡部長に通知するものとする。

(訓練招集計画の相互の通知)

第21条 地方総監は、当該年度の訓練招集計画を定めた場合には、訓練招集予定者名簿の作成に資するため、これを速やかに他の地方総監に通知するものとする。

附 則

この達は、昭和46年3月29日から施行する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、昭和48年7月1日から施行する。

附 則〔第2次改正による附則〕

この達は、昭和49年6月10日から施行する。

附 則〔第3次改正による附則〕

この達は、昭和56年2月9日から施行する。

附 則〔海洋観測所等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和56年7月15日から施行する。

附 則〔航空集団の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和62年12月1日から施行する。

附 則〔元号を改める政令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕

1 この達は、平成元年3月4日から施行する。

2 この達の施行の日以後において、昭和に係る報告、通知等を行う場合にあつては、当該報告、通知等を行う場合に用いる様式中「平成」とあるのは、「昭和」と読み替えるものとする。

4 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。

別 表(第11条、第12条関係)
予備自衛官の現住所の属する都道府県
部  隊  等

海 上 要 員
航 空 要 員

北海道 青森 岩手 宮城

秋田 山形 福島
函館基地隊

大湊警備隊
第2航空群

大湊航空隊

茨城 栃木 群馬 埼玉

千葉 東京 神奈川 新潟

山梨 長野 静岡
横須賀教育隊

横須賀警備隊
第4航空群

第21航空群

下総教育航空群

富山 石川 福井 滋賀

京都 鳥取 岐阜 愛知

三重 兵庫 奈良 和歌山

大阪
舞鶴教育隊

舞鶴警備隊
第4航空群

徳島教育航空群

岡山 広島 島根 山口

徳島 香川 高知 愛媛
呉教育隊

呉警備隊
第31航空群

徳島教育航空群

小月教育航空群

福岡 佐賀 長崎 熊本

鹿児島 宮崎 大分 沖縄
沖縄基地隊

佐世保教育隊

佐世保警備隊
第1航空群

第5航空群

第22航空群

 

別記様式第1(第3条、第14条関係)
     殿                   発簡番号 第    号

                        発簡年月日 ・ ・ ・

別記様式第2(第9条関係)

発簡番号 第   号

発簡年月日 ・ ・ ・
殿

作成部隊等の長 官 職 

防 衛 召 集 結 果 報 告

備考:(1)この用紙の大きさは、日本工業規格B列5とする。

(2)この報告は、防衛招集部隊等において作成する場合には、「防衛招集結果報告」の下にかつこ書で地方連絡部名を記載する。

(3)その他不出頭数の事由別数欄には、事由ごとに人員数を記載する。

別記様式第3(第10条関係)

備考:(1)この用紙の大きさは、日本工業規格B列4とする。

(2)この名簿は、部隊等ごとに、かつ、召集時の担当地方連絡部別に作成する。

(3)身体検査判定区分の欄は、最も近い時期に実施した身体検査の判定区分に従い、当該欄に○印を付ける。なお、健康管理上必要な場合は、診断書又は意見書を添付する。

(4)将来に対する意見の欄には、人事記録に記入した以外の事項で、人事管理上必要な事項を記入する。

 

別記様式第4(第17条関係)

 
 

訓 練 招 集 変 更 申 請 書

 

                        
平成  年  月  日

 

 

 (訓練招集部隊等の長の職名) 殿

 
階級 氏    名

 

 

  次の理由により今回の訓練招集を平成  年  月  日までに変更されたく申請します。

 

 1 理 由  

 

 

 

 

 2 次期出頭可能見込み

 (1) 時 期  平成  年  月  日

 (2) 場 所

 (3) 日 数       日

 

 

  上記のとおり変更を承認する。

訓練招集部隊等の長職名 階級   氏     名 

 

別記様式第5(第17条関係)

別記様式第6(第19条関係)

発簡番号 第   号

発簡年月日 ・ ・ ・
殿

作成部隊等の長 官 職 

防 衛 召 集 結 果 報 告

(    地方連絡部)

添付書類:別紙「改善意見」

備考:(1) この用紙の大きさは、日本工業規格B判4とする。

   (2) この報告は、防衛招集部隊等において作成する場合は担当地方連絡部長からの通知事項を含めて地方連絡部別に作成する。

   (3) 事由別数の各欄は、それぞれの事由ごとに人員数を記載する。

   (4) 変更内容別数欄は、命令変更事由別数と重複して記入して差し支えない。

   (5) 訓練召集についての改善意見を別紙として、改善事項並びに改善策及びその理由を記載して添付する。