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海幕総第1085号

海上幕僚長から海上幕僚監部各部長・海上幕僚監部監察官・各部隊の長・各機関の長あて

国際儀礼上特に必要と認める場合に儀礼刀を着用することのできる者の指定について(通達)

 標記について、自衛官服装規則(昭和32年防衛庁訓令第4号)第13条の3第2項の規定に基づき、下記のとおり定める。

 なお、儀礼刀は、国際儀礼上特に必要と認める場合にのみ着用するものであつて、国際儀礼に関係のない儀式、栄誉礼、慰霊祭及びその他の場合には着用すべきものではないので、誤りのないように指導されたい。

1 国際儀礼上、儀礼刀を着用することのできる者は、次の各号に掲げる幹部自衛官とする。

(1) 外国の高官に対し、栄誉礼及び通常儀じようを実施する場合

ア 栄誉礼の実施者及び侍立者並びにこれらの者の副官

イ 儀じよう隊の指揮官

ウ 渉外業務に従事する者

(2) 自衛官が、外国の軍隊の儀じよう及び栄誉礼を受ける場合は、当該受礼者及びその随行者(副官を含む。以下同じ。)

(3) 外国公館又は外国の陸軍、海軍、空軍、海兵隊の部隊(軍艦を含む。)若しくは機関を公式に訪問する者及びその随行者

(4) 外国公館又は外国の陸軍、海軍、空軍、海兵隊の部隊(軍艦を含む。)若しくは機関で行なわれる儀式に出席する者及びその随行者

(5) 外国の墓地(わが国内にある外国人の墓地を含む。)又は外国の戦没者記念碑等を公式に参拝する者及びその随行者

(6) 訪問使

(7) 外国の武官が、儀礼刀を着用して神社等を参拝する場合は、その同行者

(8) 前各号のほか、海上幕僚長が国際儀礼上特に必要があると認めそのつど指定する者

2 前項第1号(イの自衛官を除く。)から第5号までの自衛官は、儀礼刀の着用に関して、当該外国の武官等と均衡を図るものとする。