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防官広第2896号

防衛事務次官から防衛大学校長・各幕僚長あて

隊内生活体験及び体験射撃の取扱いについて(通達)

 隊内生活体験及び体験射撃(広報活動の一環として行なうものに限る。以下同じ。)について、自衛隊における統一をはかり、適正かつ効率的な実施を期するため、下記のとおり定めたので、以後これによられたい。

1 隊内生活体験

 見学申込みの受付にあたつては、その見学が隊内生活体験を伴うもの(以下「体験入隊」という。)であるときは、体験入隊が部外者に自衛隊を正しく理解させるための広報活動の一環であることにかんがみ、業務及び秘密保全等に支障のないことに留意することのほか、次の措置を講ずるものとする。

(1) 体験入隊者の選定

実施担当官(防衛庁の広報活動に関する訓令(昭和35年防衛庁訓令第36号)第3条に定める実施担当官をいう。以下同じ。)は、申込責任者本人について、その者が憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する団体を結成し、又はこれに加入している者及び暴力事犯にしばしば関係している団体の構成員に該当しないことの確認を行ない、あわせて当該申込責任者からその申込みに係る体験入隊希望者の全員がこれに該当しない旨の保証を得るものとする。

(2) 体験入隊期間

実施担当官は、体験入隊の実施にあたつては体験入隊者同一人に対し3日ないし4日を標準とすることにより、なるべく多数の者に機会を与え広報効果を高めるよう留意するものとする。

体験入隊の期間は、原則として1週間をこえないものとする。

2 体験射撃

 体験射撃は、今後行なわないものとする。